不動産売却にかかる税金の種類は?
一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならない場合があるかもしれません。
しかし、不動産を売却する際には税金がかかることがあります。
この記事では、不動産売却にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納税します。
印紙税の金額は契約書に指定された金額に基づいて決まり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
したがって、売却を検討している場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
具体的な金額は、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却益と比較すると、大きな金額ではありませんが、ちゃんと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は売却価格によって異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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