2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の内容が2023年度の税制改正によって一部変更されました。
以下では、変更点の中でも2つの重要なポイントについて詳しく説明します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
以前から、生前に贈与された財産は相続税の対象から外れる特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与については贈与税もかからない非課税枠が設けられています。
ただし、被相続人が亡くなった後、特定の期間内に生前贈与された財産に対しては「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に増加した金額も相続税として納める必要があります。
かつてはこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この加算期間内に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに税金が課されます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が免除され、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円を利用することができませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに設けられました。
この改正により、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。