瑕疵担保責任について詳しく解説
瑕疵担保責任は、不動産売買時において売り主が負う責任のことです。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、見た目で分かる問題だけでなく、売買契約時の公表情報と実際の物件の状況との差異も含まれます。
売り主は買い主に予期しない負担が生じないようにする義務を負い、瑕疵のある物件の場合には買い主が損害賠償を請求することができます。
契約不適合責任とは
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引において使われてきましたが、2020年に民法が改正されるに伴い、「契約不適合責任」という言葉が使用されるようになりました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法など一部異なる点があります。
したがって、不動産取引においては契約不適合責任の概念についても理解する必要があります。
隠れた瑕疵とは
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する不動産の問題を指します。
建物の表面上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題がある場合を指します。
売り主は建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負います。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の具体的な種類と例
隠れた瑕疵には、以下のような種類があります。
まず、物理的瑕疵とは、内部の問題や建物の構造上の欠陥を指します。
例えば、配管の不具合や基礎の問題などが含まれます。
次に、法律的瑕疵は、法的な規定に違反するような問題を指します。
例えば、建築基準法に違反する構造物や建物混在地域の土地の売買契約などが該当します。
最後に、環境的瑕疵は、土壌汚染やハザードマップ上の高潮浸水区域など、環境に関する問題を指します。
以上のように、隠れた瑕疵を具体的な分類と例を挙げて説明しました。