住所表示制度の導入後、一部地域では従来の町名とは異なる新しい町名が採用されたり、町の区域が全面的に変更されたりしたため、地域の間で反発が生じる事態も発生しました。
このため、法律の原則に必ずしも従わない特例的な措置が許容されることもあり、住所表示制度が導入されていない地域では地番と番地が同じ場合もあります。
さらに、一部地域では地番が存在しない場所もあります。
明治時代の地租改正により、民有地には地番が割り当てられました。
そのため、現在国有地となっている土地については登記が行われておらず、地番が付けられていません。
このため、地図上に表示される公図には国有地に関する情報が記載されていません。
そのため、国有地は「白地」とも呼ばれています。
また、昔の道路や水路、溜池などの施設で、道路法や河川法、下水道法、海岸法などの法律の適用や準用がない国有地も存在します。
境界確定や売却などの管理業務は、現在も機能している場合は市町村が担当し、機能が失われている場合は財務省が担当しています。