不動産売却時に発生する税金の種類や計算方法について詳しく解説します
一度購入した名古屋市の一戸建てやマンションを、転勤や地元への帰郷などの理由で手放さなければならない場合もあるでしょう。
この際にかかる税金について、詳細な情報が不透明な方も多いかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金は、主に3種類あります。
印紙税、仲介手数料、および司法書士費用にかかる消費税の3つです。
それぞれの税金はいくらぐらいかかるのか、具体的な計算方法や節税の方法について、以下で詳しく解説いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてください。
不動産売却時にかかる税金は主に3つあります。
各税金について詳しく説明します。
「印紙税」とは、不動産の売買契約書に貼付する印紙代金のことです。
この額は契約書に明記された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されます。
具体的には、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
印紙税は売却額と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、把握しておくことが重要です。
次に「仲介手数料」です。
「仲介手数料」とは、不動産会社へ支払う売却手数料のことで、売却価格に応じて金額が異なります。
また、売却価格が高額なほど、仲介手数料も高くなります。
法律により、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は3%に6万円を加えた金額が消費税の対象となります。
名古屋市にお住まいの方必見!「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーン中のゼータエステート
名古屋市にお住まいの方に朗報です!不動産売却において、ゼータエステートでは売却が成立するまでの間、通常の仲介手数料の半額でご利用いただけるキャンペーンを実施しています。
この機会に、お得に安心して不動産の売却をお考えの方は、ぜひゼータエステートにお問い合わせください。