不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は売買金額によって税額が変わり、2024年3月31日まで軽減税率が適用されます。
売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な税額は細かく分かれていますが、税率軽減期間中は売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円になります。
売却金額と比べると大きくはないですが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には不動産会社への仲介手数料が発生し、これには消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が決められており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料や司法書士費用は売却時に支払われるため、税金を考慮した価格設定をする必要があります。
3. 所得税 不動産を売却した際には、売却益に対して所得税がかかる場合があります。
具体的な税率や計算方法は個人の所得税の状況によって異なりますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
売却益が一定の範囲内であれば特別控除が受けられることもあるので、節税の手法を知っておくと良いでしょう。
以上、不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法について説明しました。
売却を検討している場合は、税金の余計な支払いを避けるため、詳細を把握しておくことが大切です。
専門家と相談しながら、節税や合法的な方法を活用して、スムーズな売却を進めていきましょう。
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不動産売却時の抵当権抹消登記の手続きについて詳しく解説します
不動産を売却する際には、買い手が一般的に所有権移転登記の費用を負担することが多いですが、売り手が払わなければならない費用も存在します。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
この抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
不動産に土地と建物がある場合、それぞれに抵当権が設定されていた場合でも、両方の登記を抹消する必要がありますので、合計2,000円かかります。
もし土地が2筆にわたって登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
これらの抵当権抹消登記の手続きに関する費用は、売主が負担しなければなりません。
したがって、不動産を売却する際には、この費用のことを考慮しておく必要があります。