不動産価格の決まり方とは
不動産価格は、不動産の価値を評価する方法のことであり、「不動産評価額」とも呼ばれています。
不動産評価額は、いくつかの評価方法に基づいて決められます。
具体的には、時価、公示価格、他の類似物件の売買価格、および鑑定評価額があります。
時価は、市場価格に近い価格を意味し、「実勢価格」とも呼ばれます。
これは、実際に市場で取引されている同種の不動産の価格を基にしています。
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不動産の価格は売り手と買い手の希望価格が一致することで決まりますが、特殊な取引(例:買い叩きなど)は考慮されず、一般的な取引のみが考慮されます。
ただし、時価は一般的に公的機関による評価ではなく、市場での実際の価格を参考にすることが一般的です。
公示価格は、「公示地価」とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて評価されます。
国土交通省は毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、各都道府県知事も毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
公示価格は、地価公示法に基づいて定められる基準地価が存在し、都道府県知事によって公表されます。
他の評価方法として、同種の不動産の売買価格や鑑定評価額があります。
これらは、同じエリアや条件の不動産の売買価格や専門家による鑑定評価結果を参考に、価格を評価する方法です。
不動産の売買や評価を検討している方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によって変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しも考慮することが重要です。